助成金とは、国の雇用政策にあった行為
例えば創業や新分野進出に伴う雇用の創出、労働者の教育訓練、職場環境の改善等を行った場合に要件に該当すれば支給されるものであり、融資とは異なり返済する必要がありません。
ただし、助成金を受給するためには、様々な要件があることも事実です。
助成金のメリット
国・金融機関からの融資・・・・返済義務があります
国からの助成金・・・・返済義務がありません
助成金の財源は?
本サイトでご紹介しているほとんどの助成金の財源は、事業主の方が支払っている雇用保険料の一部です。
要件さえ合えば、受給しないと損をすることになります。
※助成金を受給するための要件として、雇用保険に加入していることが前提となっています。
助成金を受給する前に
1、事前準備が大切
- 会社設立前あるいは従業員の雇用前にあらかじめ「計画」や「受給資格」の認定や確認を要求されるものがあります。
- これらの手続を怠り、順序が逆になったりすると受給できなくなります。
【参考】
助成金の支給申請や計画認定時には、次のような書類が必要になります。
- 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳の法定3帳簿
- 就業規則
- 労働保険関係書類
- 雇用保険関係書類
- 税務関係書類
- 登記簿謄本
など
2、領収書等は必ず保管
会社設立の経費に対して出る助成金については、その経費についての領収書や契約書を求められます。
3、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則の整備
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則、現金出納帳、総勘定元帳など法律で義務付けられている帳簿類も必ず準備しておきましょう。
- 就業規則を作っておくことは助成金受給だけでなく、労使トラブル防止のためにも大切です。
※助成金を申請すると、調査が入る場合があり、その時に上記の帳簿種類の提出を求められることがあります。
4、労働保険・社会保険への加入
- 会社を設立すれば社会保険(厚生年金・健康保険)への加入は義務となります。
- また、従業員を雇用すれば労働保険(雇用保険・労働保険)への加入も義務となります。
- 助成金は雇用保険料を財源としているため、多くの助成金は雇用保険に加入していることを条件としています。
- 労働保険は、一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
5、適正な労務管理
- 過去6ヶ月以内に会社都合で社員を解雇していたり、労働保険料の未納があったりすると、ほとんどの助成金は受給できません。
- 従業員を雇用したことによる助成金を受給した場合、その人を一方的に解雇してしまうと助成金を返還しなければならなくなります。
6、その他 以下の項目に該当すると助成金は受給できません
- 風俗営業等関係事業主である。
- 事業主若しくは事業主団体(以下「事業主等」という。)又は事業主等の役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
不正受給はダメです
- 不正(書類偽造、虚偽の雇入れ等)等を行なって助成金を受給することは立派な犯罪です。