目的

富山市での障害者・高年齢者の雇用の促進とその職業の安定を図るため。

対象者の詳細

【障害者を雇用されている事業主の方】
対象となる事業主
 ・市内に事業所を有する中小企業の事業主
 ・市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、6ヶ月以上(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(以下、「国の給付金」という)の受給事業主にあっては、当該障害者に係る国の給付金の支給満了後6ヶ月以上)常用労働者として継続雇用していること
※国の給付金を受けていない場合は、商業労政課へお問合せください。


【高年齢者を雇用されている事業主の方】
対象となる事業主
 ・市内に事業所を有する中小企業の事業主
 ・市内に住所を有する高年齢者を新たに常用労働者として採用し、国の給付金の支給満了後6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること(国の給付金の支給対象とされ、その支給対象期間が平成25年3月31日までの61歳以上65歳未満の方が対象になります)

支援内容・支援規模

【障害者を雇用されている事業主の方】
・1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
・交付期間は、雇い入れの日(国の給付金の受給事業主にあっては、国の給付金の支給満了日)の属する月の翌月から2年間で、年間最大20万4千円となります。
・奨励金は、2年間を6ヶ月ごとの4期に区分して交付します。
※なお、交付期間の途中に事業主の都合により解雇された場合は、その期以後に係る奨励金は交付しません。


【高年齢者を雇用されている事業主の方】
・1人につき月額1万1千円(6ヶ月ごとに交付)
・交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月から2年間で、年間最大13万2千円となります。
・奨励金は、2年間を6ヶ月ごとの4期に区分して交付します。
※なお、交付期間の途中に事業主の都合により解雇された場合は、その期以後に係る奨励金は交付しません。
※期間の途中で65歳になられた方については、65歳となった誕生月までが交付期間となります。

募集期間

交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内

対象期間

雇い入れの日(国の給付金の受給事業主にあっては、国の給付金の支給満了日)の属する月の翌月から2年間。

問い合わせ先

富山市 商工労働部 商業労政課 労政係(富山市役所西館7階)
電話番号 076-443-2073
ファックス番号 076-443-2183
E-mail syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp