目的
障害者の雇用の促進。
対象者の詳細
以下の要件を備える事業主。
(1) 市内にある事業所に障害者を雇用する事業主であること。
(2) 次のいずれかの助成金(以下「国等の助成金」という。)の給付を受けた事業主であること。
ア 雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第 3 号)第 130 条及び雇用対策法施行規則(昭和 41 年労働省令第 23 号)第5条に規定する職場適応訓練費
イ 雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第 3 号)第 109 条及び第 110 条並びに雇用対策法施行規則(昭和 41 年労働省令第 23 号)第6条の2に規定する特定求職者雇用開発助成金
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和 51 年労働省令第 38 号)第20 条の2に規定する障害者介助等助成金
エ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和 51 年労働省令第 38 号)第20 条の4に規定する重度障害者等通勤対策助成金
(3) 国等の助成金の対象となった障害者で市内に住所を有するものを常用労働者として国等の助成金支給期間満了後も引き続き 12
月雇用し、以後も継続して雇用されると見込まれるもの
支援内容・支援規模
交付対象障害者1人当たり6万円
募集期間
国等の助成金支給満了日の翌日から起算して 12月間経過後 30 日以内
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
射水市 産業経済部 商工企業立地課
TEL : 0766-82-1955
FAX : 0766-82-8245
MAIL : kigyou@city.imizu.lg.jp
目的
非正規労働者や、整理解雇による離職者の正規職員化を促すため。
対象者の詳細
【対象事業主】
助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する事業主とする。
(1) 市内に事業所又は事務所を有し、事業を営み、市税の滞納がないこと。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する適用事業を行う事業主であること。
(3) 労働関係法令を遵守し、労働関係諸帳簿を整備していること。
(4) 下記に定める対象労働者を正規雇用化した事業主であること。
【対象労働者】
(1) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者
(2) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者
(3) 契約、嘱託等労働契約期間を定めた契約で雇用された有期契約労働者
支援内容・支援規模
労働者1人当たり30万円
募集期間
対象労働者を正規雇用化した日から起算して6月を経過した日から起算して90日以内
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
射水市 産業経済部 商工企業立地課
TEL : 0766-82-1955
FAX : 0766-82-8245
MAIL : kigyou@city.imizu.lg.jp
目的
高岡市での周辺市街地の商店街の活性化のため。
対象者の詳細
商店街団体(当該補助事業実施要領が整備されている商店街団体)
補助金の交付要件
・同一の開業者が店舗として2年以上活用すること。
・同一の開業者への家賃の助成を1年以上継続して行うこと。(家賃補助金の交付に限る。)
支援内容・支援規模
・家賃の3分の1(限度額月5万円を1年間補助)
・店舗改装費の3分の1(限度額50万円)
募集期間
随時
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
高岡市 産業振興部 商業雇用課
電話番号:0766-20-1289
ファックス:0766-20-1496
目的
富山市での障害者・高年齢者の雇用の促進とその職業の安定を図るため。
対象者の詳細
【障害者を雇用されている事業主の方】
対象となる事業主
・市内に事業所を有する中小企業の事業主
・市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、6ヶ月以上(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(以下、「国の給付金」という)の受給事業主にあっては、当該障害者に係る国の給付金の支給満了後6ヶ月以上)常用労働者として継続雇用していること
※国の給付金を受けていない場合は、商業労政課へお問合せください。
【高年齢者を雇用されている事業主の方】
対象となる事業主
・市内に事業所を有する中小企業の事業主
・市内に住所を有する高年齢者を新たに常用労働者として採用し、国の給付金の支給満了後6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること(国の給付金の支給対象とされ、その支給対象期間が平成25年3月31日までの61歳以上65歳未満の方が対象になります)
支援内容・支援規模
【障害者を雇用されている事業主の方】
・1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
・交付期間は、雇い入れの日(国の給付金の受給事業主にあっては、国の給付金の支給満了日)の属する月の翌月から2年間で、年間最大20万4千円となります。
・奨励金は、2年間を6ヶ月ごとの4期に区分して交付します。
※なお、交付期間の途中に事業主の都合により解雇された場合は、その期以後に係る奨励金は交付しません。
【高年齢者を雇用されている事業主の方】
・1人につき月額1万1千円(6ヶ月ごとに交付)
・交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月から2年間で、年間最大13万2千円となります。
・奨励金は、2年間を6ヶ月ごとの4期に区分して交付します。
※なお、交付期間の途中に事業主の都合により解雇された場合は、その期以後に係る奨励金は交付しません。
※期間の途中で65歳になられた方については、65歳となった誕生月までが交付期間となります。
募集期間
交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内
対象期間
雇い入れの日(国の給付金の受給事業主にあっては、国の給付金の支給満了日)の属する月の翌月から2年間。
問い合わせ先
富山市 商工労働部 商業労政課 労政係(富山市役所西館7階)
電話番号 076-443-2073
ファックス番号 076-443-2183
E-mail syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp
目的
能美市における企業立地を促進することにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって本市産業の健全な発展と市民の福祉の向上に寄与すること。
対象者の詳細
対象地区
・工場立地法の工場適地
・農村地区工業等導入促進法導入地区
・市長が特に認める地区
対象業種
・製造業
・先端技術産業同関連ソフトウェア産業
・物流関連産業
・試験研究開発施設
・市長が特に認めたもの
操業期限
・用地取得から3年以内
支援内容・支援規模
助成要件 | 用地取得 | 5,000㎡以上 | 1,000㎡以上 | 石川県の企業の立地促進に関する補助金の増設の対象となるもの | |
設備投資 | |||||
雇用 | 新規雇用10人以上 | 常時雇用5人 以上 | |||
助成率 及び 限度額 | 用地取得 | 土地取得費及び造成費の 20% | 対象外 | ||
2億円 | 2,000万円 | ||||
能美・岩内工業団地、いしかわサイエンスパーク用地の取得後、3年以内に操業開始。 | |||||
設備投資 | 建物建設費・機械設備費の5% | 建物建設費・機械設備費の2.5% | |||
5億円 | 2,000万円 | 5億円 | |||
雇用 | 操業開始から、1年以内に能美市内に住所を有する者を新規に正規採用した場合及び正規雇用者が他の自治体から能美市内に転入した場合。 新規雇用1人につき30万円及び正規雇用者の転入1人につき10万円。限度額600万円 | ||||
交付方法 | 助成金の対象となる資産の当該年度の固定資産税及び都市計画税の合計額に雇用奨励助成金の額を加算した額を限度とし、最大4年に分割して支給。ただし、助成金の額は交付決定をした総額を下回ることがある。 |
募集期間
随時
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
能美市 商工課
Tel 0761-58-2254
Fax 0761-58-2297