目的

Uターン就職者と雇用企業の支援。
市内事業所に就職した加賀市出身若年Uターン者と、その人を正規雇用した事業者に奨励金を支給します。

対象者の詳細

◇若年者Uターン就職者
  市内に3年以上住所を有したのち転出し、市外で1年以上住所を有し、その後市内に転入し、市内事業所に正規雇用された20歳以上40歳未満のもので、次のいずれにも該当するもの
  ① 転入後6ヶ月以内もしくは、転入前3ヶ月以内に市内事業所に正規雇用され、その後6ヶ月間以上正規雇用者として市内事業所に勤務すること(転入日が就職日より遅い場合は、転入後6ヶ月経過していること)
  ② 新規学卒者でないこと

 ◇事業者
  雇用保険の適用事業者であって、市内に1年以上事業所を有し、引き続き同一事業を営んでおり、次の要件により、若年Uターン者就職者を6ヶ月間正規雇用したもの
  ① 期間の定めのない雇用であること
  ② 1週間の所定労働時間が同一事業所に勤務するほかの労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
  ③ 雇用保険の一般被保険者として雇用されること
  ④ 厚生年金および健康保険に加入していること
 ※以下の事業所を除きます。
  ① 国、地方公共団体その他の公共的団体
  ② 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所

支援内容・支援規模

・若年者Uターン就職者  1人あたり10万円(1人1回限り)
・事業者         対象者1人あたり30万円(1年度60万円が限度)

募集期間

随時

対象期間

◇若年者Uターン就職者
  1 正規雇用開始日(正規雇用開始日より転入日が遅い場合は転入日)から2ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(被雇用者)事業開始報告書」に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
   ① 雇用証明書
   ② 住所の移動状況を証明する書類(戸籍の附票等)(過去に加賀市に住んでいたことと、現在加賀市に住んでいることがわかるもの)

  2 正規雇用開始(正規雇用開始より転入日が遅い場合は転入日)から6ヶ月経過した後、1ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(被雇用者)交付申請兼実績報告書」に「就業証明書」及び「承諾書」を提出してください。

 ◇事業者
  1 正規雇用開始日(正規雇用開始日より転入日が遅い場合は転入日)から2ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(雇用者)事業開始報告書」に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
   ① 対象者を正規雇用したことを証明する書類(雇用契約書等の写し)
   ② 雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に加入したことを証するものの写し

  2 正規雇用開始(正規雇用開始より転入日が遅い場合は転入日)から6ヶ月経過した後、1ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(被雇用者)交付申請兼実績報告書」に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
   ① 交付対象期間における対象就職者の出勤簿の写し
   ② 交付対象期間における対象就職者の賃金台帳の写し
   ③ 雇用保険、厚生年金保険及び健康保険の掛金の納付を証するものの写し

問い合わせ先

加賀市地域振興部商工振興課商工労働係
電話番号:0761-72-7940
FAX番号:0761-72-7991
E-メール:shoukou@city.kaga.lg.jp