目的
羽咋市中心市街地の活性化を図るため。
対象者の詳細
・中心市街地において新たに創業する起業家(業種問わず)
・市税等の滞納がない者
※中心市街地…「川原町、的場町、本町、旭町、島出町、中央町」地内
支援内容・支援規模
対象経費
・空店舗、駐車場等の賃借料(最高6か月分)
・店舗等改装費
・開業に伴う広告宣伝費
・ホームページ作成費
・研修受講料(中小企業大学校等の受講料)
・その他市長が必要と認める経費
補助金
対象経費の2分の1
最大60万円(平成26年度から40万円から20万円アップしました)
募集期間
随時
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
羽咋市 商工観光課 2階
電話番号 0767-22-1118
ファックス 0767-22-7195
メールアドレス post@city.hakui.lg.jp(返信が必要な場合は、メール本文にお名前・ご住所をご記入下さい)
目的
市の地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業又は雇用拡大を促すこと。
対象者の詳細
1.助成対象事業
本市の地場産業及び地域を活性化させる効果の高いビジネスモデルの創業又は雇用拡大を伴う増設で次に掲げる事業を対象事業とする。
【例】 (1) 農商工連携ビジネス
(2) 異業種転換ビジネス
(3) 新規分野への進出
(4) 販路開拓を目的とした事業
(5) 地元特産品を活用したビジネス
2.助成対象者
(1) 本市に住所を有する個人、団体、中小企業等で新たに創業又は業種転換して創業する者
(2) 事業拡大(設備投資等を行ったもの)に伴い、6ヶ月以上の雇用見込みがある者1名以上を雇い入れる個人、団体、中小企業等
支援内容・支援規模
助成率
(1) 創業に必要な経費の2/3以内
(2) 事業拡大に必要な経費の1/2以内
助成額
1件 100万円以内
審査会
外部委員(3名)、行政委員(1名)で構成する審査会による書面審査
対象経費
(1) 事業所新築・改築・増設費用
(2) 事業所賃借料(1年分)
(3) 機器・機械購入費及び賃借料(1年分)
(4) 新商品開発費
(5) 販路開拓費
募集期間
随時
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
珠洲市 産業振興課
Tel 0768-82-7775
Fax 0768-82-7802
sangyou@city.suzu.lg.jp
目的
この制度は、障害者を雇用する事業主に対し、奨励金を交付することによって、障害者の就労及び社会的自立を促進し、もって障害者の雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
対象者の詳細
交付の対象となる事業者は、次の要件を満たす者とします。
(1) 輪島市に事業所を有していること。
(2) 対象となる労働者が、雇用対策法施行規則第6条の2第1項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「国の助成金」という。)の支給対象となっていたこと。
支援内容・支援規模
給与月額の1/3以内 ※限度額:月額25,000円
募集期間
随時
対象期間
国の助成金の支給期間が終了した月の翌月から通算して24ヶ月間
問い合わせ先
輪島市 漆器商工課
電話:0768-23-1147
FAX:0768-23-1148
E-Mail:shoukou@city.wajima.lg.jp
目的
市が金融機関等と連携しつつ、予算の範囲内において本市の区域内に民間事業者による新たな事業所の開設を促し、本市における事業機会及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の循環を創造すること。
対象者の詳細
市内の金融機関から3年以上の長期の融資を受け、市内に「小売店、飲食店、宿泊施設、製造業、生活サービス業」などのお店を新たに始める方が対象となります。
※ 業種により、支援を受けられない場合があります。
風俗営業、チェーン店など支援を受けられない場合があります。
事業規模により、支援を受けられない場合があります。
支援内容・支援規模
1 事業所開設費用を補助(開設の際に1回)
事業所開設のための市内金融機関からの借入金と同額又は「対象経費の和の1/2」のいずれか少ない額とし、上限 300万円
2 事業所開設に係る借入金の利息を支援(3年間)
事業所開設のための市内金融機関からの借入金の利息の2分の1
上限年額 20万円
補助の対象となる経費とは
①お店の建設費 ②お店の改修費 ③必要な備品の購入費
④必要な備品のリース料 ⑤当初に必要な消耗品・広告宣伝費
上記が補助の対象となる経費です。土地取得、土地賃借、家賃、車両購入・車両リース料は、補助の対象ではありませせん。
本支援制度では、金融機関と協働し「あと一歩」で実現できそうな事業を支援します。
支援を受けるためには、金融機関から 3 年間以上の長期の融資を受けることが必要です。
募集期間
随時
対象期間
交付時期による
問い合わせ先
輪島市 漆器商工課 企業企業立地推進室
電話:0768-23-1147
FAX:0768-231148
E-Mail:shoukou@city.wajima.lg.jp
目的
Uターン就職者と雇用企業の支援。
市内事業所に就職した加賀市出身若年Uターン者と、その人を正規雇用した事業者に奨励金を支給します。
対象者の詳細
◇若年者Uターン就職者
市内に3年以上住所を有したのち転出し、市外で1年以上住所を有し、その後市内に転入し、市内事業所に正規雇用された20歳以上40歳未満のもので、次のいずれにも該当するもの
① 転入後6ヶ月以内もしくは、転入前3ヶ月以内に市内事業所に正規雇用され、その後6ヶ月間以上正規雇用者として市内事業所に勤務すること(転入日が就職日より遅い場合は、転入後6ヶ月経過していること)
② 新規学卒者でないこと
◇事業者
雇用保険の適用事業者であって、市内に1年以上事業所を有し、引き続き同一事業を営んでおり、次の要件により、若年Uターン者就職者を6ヶ月間正規雇用したもの
① 期間の定めのない雇用であること
② 1週間の所定労働時間が同一事業所に勤務するほかの労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
③ 雇用保険の一般被保険者として雇用されること
④ 厚生年金および健康保険に加入していること
※以下の事業所を除きます。
① 国、地方公共団体その他の公共的団体
② 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の事業所
支援内容・支援規模
・若年者Uターン就職者 1人あたり10万円(1人1回限り)
・事業者 対象者1人あたり30万円(1年度60万円が限度)
募集期間
随時
対象期間
◇若年者Uターン就職者
1 正規雇用開始日(正規雇用開始日より転入日が遅い場合は転入日)から2ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(被雇用者)事業開始報告書」に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
① 雇用証明書
② 住所の移動状況を証明する書類(戸籍の附票等)(過去に加賀市に住んでいたことと、現在加賀市に住んでいることがわかるもの)
2 正規雇用開始(正規雇用開始より転入日が遅い場合は転入日)から6ヶ月経過した後、1ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(被雇用者)交付申請兼実績報告書」に「就業証明書」及び「承諾書」を提出してください。
◇事業者
1 正規雇用開始日(正規雇用開始日より転入日が遅い場合は転入日)から2ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(雇用者)事業開始報告書」に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
① 対象者を正規雇用したことを証明する書類(雇用契約書等の写し)
② 雇用保険、厚生年金保険及び健康保険に加入したことを証するものの写し
2 正規雇用開始(正規雇用開始より転入日が遅い場合は転入日)から6ヶ月経過した後、1ヶ月以内に「若年者Uターン雇用奨励金(被雇用者)交付申請兼実績報告書」に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
① 交付対象期間における対象就職者の出勤簿の写し
② 交付対象期間における対象就職者の賃金台帳の写し
③ 雇用保険、厚生年金保険及び健康保険の掛金の納付を証するものの写し
問い合わせ先
加賀市地域振興部商工振興課商工労働係
電話番号:0761-72-7940
FAX番号:0761-72-7991
E-メール:shoukou@city.kaga.lg.jp